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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

  • 平成十八年政令第三百三号・政令・公布 平成18年9月21日・本則11条/附則2条
  • 略称:公益法人法第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令・公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の法令番号は平成十八年政令第三百三号です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の公布日は平成18年9月21日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令は全 13 条です。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の内訳は本則 11 条、附則 2 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。

第3条(委員の任命)別タブで開く ›

委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

第6条(委員の身分保障)別タブで開く ›

委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。

第7条(委員の服務)別タブで開く ›

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。

第8条(委員長)別タブで開く ›

合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。

2委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。

第9条(専門委員)別タブで開く ›

合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

第10条(部会)別タブで開く ›

合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。

4部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。

第11条(議事)別タブで開く ›

合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。

2合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。

3合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

4前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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