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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第8条(委員長)

  1. 合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。
  3. 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。

この条文の基本情報

委員長とは何ですか?

定義委員長とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第8条に定められた規定で、「合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第8条(委員長)は、日本の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第8条の条文原文は「合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。」で始まります。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令の公布日は平成18年9月21日です。
  4. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第8条の前の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第7条です。
  6. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第8条の次の条は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成十八年政令第三百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000303
  • 本サイト収録公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成十八年政令第三百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000303/8

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