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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自殺総合対策会議令

  • 平成十八年政令第三百四十四号・政令・公布 平成18年10月27日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺総合対策会議令の法令番号は平成十八年政令第三百四十四号です。
  2. 自殺総合対策会議令の法令種別は政令です。
  3. 自殺総合対策会議令の公布日は平成18年10月27日です。
  4. 自殺総合対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自殺総合対策会議令は全 6 条です。
  6. 自殺総合対策会議令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(雑則)別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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