自殺総合対策会議令 第1条(会長)
- 会長は、会務を総理する。
- 2.会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、自殺総合対策会議令第1条に定められた規定で、「会長は、会務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺総合対策会議令第1条(会長)は、日本の自殺総合対策会議令に含まれる条文です。
- 自殺総合対策会議令第1条の条文原文は「会長は、会務を総理する。」で始まります。
- 自殺総合対策会議令の公布日は平成18年10月27日です。
- 自殺総合対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺総合対策会議令第1条の次の条は自殺総合対策会議令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自殺総合対策会議令(平成十八年政令第三百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000344 - 本サイト収録
自殺総合対策会議令(平成十八年政令第三百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000344/1
自殺総合対策会議令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。