探偵業の業務の適正化に関する法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
この条文の基本情報
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- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の法令番号は平成十八年政令第三百六十七号です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の法令種別は政令です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は平成18年11月29日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令は全 2 条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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