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探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令 本文

探偵業の業務の適正化に関する法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令本文は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令本文の条文原文は「探偵業の業務の適正化に関する法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は平成18年11月29日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十八年政令第三百六十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000367
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十八年政令第三百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000367/main

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