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投資法人の会計監査に関する規則 第三章 清算投資法人の監査

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資法人の会計監査に関する規則第三章 清算投資法人の監査は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 投資法人の会計監査に関する規則第三章 清算投資法人の監査が属する投資法人の会計監査に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第四十八号です。
  3. 投資法人の会計監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 投資法人の会計監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第8条

法第百五十五条第二項及び第百五十九条第二項の規定による監査については、この章の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、財産目録等又は決算報告に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容)

第9条

清算投資法人の会計監査人は、財産目録等又は決算報告を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一会計監査人の監査の方法及びその内容

二財産目録等又は決算報告が法令及び規約に従い、当該清算投資法人の財産又は決算の状況をすべての重要な点において正しく示しているかどうかについての意見

三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

四会計監査報告を作成した日

2第五条第二項、第六条(第一項第二号を除く。)及び第七条の規定は、前項の会計監査報告について準用する。この場合において、第五条第二項中「計算関係書類が」とあるのは「財産目録等又は決算報告が」と、同項第一号及び第二号中「当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況」とあるのは「当該清算投資法人の財産又は決算の状況」と、第六条及び第七条中「特定執行役員」とあるのは「特定清算執行人」と、第六条第一項第一号中「計算関係書類(附属明細書を除く。)」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第二項中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第三項第一号中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項第二号中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、第七条中「執行役員が」とあるのは「清算執行人が」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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