受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

  • 平成十八年総務省令第二十七号・省令・公布 平成18年3月14日・本則1条/附則2条
  • 略称:情報公開法施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令・行政機関情報公開法施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令の法令番号は平成十八年総務省令第二十七号です。
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令の公布日は平成18年3月14日です。
  4. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令は全 3 条です。
  6. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項又は第四項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

附則
本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる