行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令 本文
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
- 一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
- 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項又は第四項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令本文は、日本の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令に含まれる条文です。
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令本文の条文原文は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令の公布日は平成18年3月14日です。
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- 正式書式
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平成十八年総務省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008027 - 本サイト収録
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平成十八年総務省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008027/main
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