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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令

  • 平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号・省令・公布 平成18年12月1日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の法令番号は平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号です。
  2. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の公布日は平成18年12月1日です。
  4. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令は全 7 条です。
  6. 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(定期の報告)別タブで開く ›

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

第2条別タブで開く ›

法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

一容器包装を用いた量

二法第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果

三売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値

四容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)

附則
本文附則

この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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