小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 第2条
- 法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
- 一容器包装を用いた量
- 二法第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
- 三売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
- 四容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令第2条は、日本の小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令に含まれる条文です。
- 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令第2条の条文原文は「法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の公布日は平成18年12月1日です。
- 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令第2条の前の条は小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令第1条です。
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- 正式書式
小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000740002 - 本サイト収録
小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000740002/2
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