高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
一次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
二次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたもの
三次に掲げるエレベーター
四次に掲げる車椅子スペース(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車椅子スペースをいう。以下この号において同じ。)
五次に掲げる優先席(主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この号において同じ。)又は基準適合客席(公共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同じ。)