高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第2条(特定公園施設)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
- 二山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
- 三自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
- 2.令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
この条文の基本情報
特定公園施設とは何ですか?
定義特定公園施設とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条(特定公園施設)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年12月15日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第1条の2です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800110 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800110/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。