高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)及び駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の法令番号は平成十八年国土交通省令第百十二号です。
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の公布日は平成18年12月15日です。
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令は全 6 条です。
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。
一当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合1当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)2
二当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合1当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数2
2路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
三次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
2路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
一当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
二当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
三当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
四当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この省令は、令和七年六月一日から施行する。
2この省令による改正後の移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第二条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に着手する工事(用途の変更をして特定路外駐車場にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について適用し、この省令の施行の日前に着手した工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)