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移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 第2条(路外駐車場車椅子使用者用駐車施設)

  1. 特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。
  2. 一当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合1当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)2
  3. 二当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合1当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数2
  4. 2.路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
  5. 一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
  6. 二路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
  7. 三次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

この条文の基本情報

路外駐車場車椅子使用者用駐車施設とは何ですか?

定義路外駐車場車椅子使用者用駐車施設とは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条に定められた規定で、「特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条(路外駐車場車椅子使用者用駐車施設)は、日本の移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条の条文原文は「特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができ…」で始まります。
  3. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条の前の条は移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第1条です。
  6. 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条の次の条は移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800112
  • 本サイト収録移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800112/2

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