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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令

  • 平成十八年国土交通省令第百十三号・省令・公布 平成18年12月15日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の法令番号は平成十八年国土交通省令第百十三号です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令は全 3 条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。

2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

附則
本文附則

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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