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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令 本文

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
  2. 2.前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令本文は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令本文の条文原文は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令(平成十八年国土交通省令第百十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800113
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令(平成十八年国土交通省令第百十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800113/main

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