受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

  • 平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号・省令・公布 平成18年8月18日・本則2条/附則1条
  • 略称:中心市街地活性化法第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の法令番号は平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号です。
  2. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の公布日は平成18年8月18日です。
  4. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令は全 3 条です。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(公表する事項)別タブで開く ›

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

一中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称

二中心市街地活性化協議会の規約の内容

第2条(公表の方法)別タブで開く ›

法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この命令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる