中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 第1条(公表する事項)
- 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
- 二中心市街地活性化協議会の規約の内容
この条文の基本情報
公表する事項とは何ですか?
定義公表する事項とは、中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第1条に定められた規定で、「中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第1条(公表する事項)は、日本の中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令に含まれる条文です。
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第1条の条文原文は「中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。」で始まります。
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令の公布日は平成18年8月18日です。
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第1条の次の条は中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令第2条です。
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- 正式書式
中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令(平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000C02002 - 本サイト収録
中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令(平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000C02002/1
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