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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第四章 国際刑事裁判所の運営を害する罪

第53条〜第65条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四章 国際刑事裁判所の運営を害する罪は、第53条〜第65条の全 14 条で構成されています。
  2. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四章 国際刑事裁判所の運営を害する罪が属する国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第三十七号です。
  3. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の公布日は平成19年5月11日です。
  4. 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(証拠隠滅等)

第53条

別タブ ↗

他人の管轄刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。

(証人等威迫)

第54条

別タブ ↗

自己若しくは他人の管轄刑事事件の捜査若しくは裁判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(証人等買収)

第55条

別タブ ↗

自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)

第56条

別タブ ↗

規程が定める罪に当たる行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項において同じ。)により反復して行われるものをいう。次項において同じ。)の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条(第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれかに該当する行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2規程が定める罪が、団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で犯された場合において、その罪に係る管轄刑事事件について前三条のいずれかに該当する行為をした者も、前項と同様とする。

(偽証等)

第57条

別タブ ↗

規程第六十九条1に定めるところに従って宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、その証言をした管轄刑事事件について、その裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

3国際刑事裁判所における手続に従って宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二項の例による。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第58条

別タブ ↗

国際刑事裁判所の裁判官、検察官その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

(第三者供賄)

第59条

別タブ ↗

国際刑事裁判所職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

(加重収賄及び事後収賄)

第60条

別タブ ↗

国際刑事裁判所職員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2国際刑事裁判所職員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3国際刑事裁判所職員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

(あっせん収賄)

第61条

別タブ ↗

国際刑事裁判所職員が請託を受け、他の国際刑事裁判所職員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

(没収及び追徴)

第62条

別タブ ↗

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄)

第63条

別タブ ↗

第五十八条から第六十一条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

(職務執行妨害及び職務強要)

第64条

別タブ ↗

国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

(電子計算機損壊等職務執行妨害)

第64条の2

別タブ ↗

国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(国民の国外犯)

第65条

別タブ ↗

この章の罪は、刑法第三条の例に従う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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