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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置

第4条〜第35条・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置は、第4条〜第35条の全 32 条で構成されています。
  2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置が属する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の法令番号は平成十九年法律第四十号です。
  3. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の公布日は平成19年5月11日です。
  4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基本計画の同意等

(基本計画)

第4条

自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)

二地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標

三地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項

四促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域

五地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項

六地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項

七地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項

八環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項

九地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項

十計画期間

3市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。

4基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。

6主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

一基本方針に適合するものであること。

二当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

8市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画の変更)

第5条

市町村及び都道府県は、前条第六項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第6条

主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。

(地域経済牽引事業促進協議会)

第7条

市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。

一促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所

二促進区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関

三前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者

四産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関

五前号に掲げる者のほか、地域経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者

3市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

5協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

(市町村及び都道府県に対する情報の提供等)

第8条

国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。

2国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

3独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第四条第二項第六号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第二節 促進区域における措置

(工場立地法の特例)

第9条

同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)における製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。

3第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第一項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

第十条

第10条

緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

2前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

(土地利用調整計画の作成)

第11条

重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。

2土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。

一地域経済牽引事業に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び第十八条において「土地利用調整区域」という。)

二土地利用調整区域において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次に掲げる事項

一当該地域経済牽引事業の内容

二当該地域経済牽引事業の用に供する施設の規模

三土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項

3都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第三条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。

4土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第三項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。

7前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

(土地利用調整計画の変更)

第12条

重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

2前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。

第三節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置

(地域経済牽引事業計画の承認)

第13条

促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。

2地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一地域経済牽引事業の内容及び実施期間

二地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法

三地域経済牽引事業の実施による経済的効果

3地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

一地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項

二地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

三地域経済牽引事業の実施に当たって、特定事業者が第十九条第三項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項

一承継等特定事業者及び被承継等特定事業者の名称

二事業承継等の内容及び実施時期

三第十九条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項

四地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項

一当該一般社団法人の名称及び所在地

二当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)

三第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務

五地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項

4都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

5都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。

6都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

7主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。

8主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一第三項第一号及び第二号に掲げる事項都道府県知事

二第三項第五号に掲げる事項当該事項に係る関係行政機関の長

9都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。

10主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(地域経済牽引事業計画の変更等)

第14条

前条第四項又は第七項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。

(特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)

第15条

承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該承認の申請の時から当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。

(事業環境の整備に係る措置の提案)

第16条

承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。

2前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。

3前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。

(国に対する確認)

第17条

前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。

2前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。

3第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。

4前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)

第18条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

(中小企業信用保険法の特例)

第19条

承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。

2中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

5普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第20条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一特定事業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

二特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

第21条

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号において「食品等製造業者等」という。)が行う承認地域経済牽引事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二承認地域経済牽引事業を行う食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第22条

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

二特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。

2前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。

3第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

4株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第十五条の規定により特定事業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。

5株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。

6前二項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。

(商標法の特例)

第23条

承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第四号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。

2前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(実施期間の開始日が現行計画の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。

3商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。

4都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。

一申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。

二申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。

三申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。

5都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。

6都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。

第二十四条

第24条

特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。

2特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。

3商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

4商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

5前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(課税の特例)

第25条

承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第26条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第27条

承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第五号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

第28条

特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。

(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

第29条

承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)

第30条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。

2独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第四節 承認連携支援計画に係る措置

(連携支援計画の承認)

第31条

地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。

2連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一連携支援事業の目標

二連携支援事業の内容及び実施期間

三連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

3連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。

4主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

一当該連携支援計画が基本方針に照らし適切なものであること。

二当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。

(連携支援計画の変更等)

第32条

前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。

2主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

(中小企業信用保険法の特例)

第33条

承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第34条

承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第三十一条第三項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第三十二条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)

第35条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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