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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二章 財政の早期健全化

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二章 財政の早期健全化は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二章 財政の早期健全化が属する地方公共団体の財政の健全化に関する法律の法令番号は平成十九年法律第九十四号です。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の公布日は平成19年6月22日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(財政健全化計画)

第4条

別タブ ↗

地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政健全化計画を定めている場合、第八条第一項の規定により同項の財政再生計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2財政健全化計画は、財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。

一健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析

二計画期間

三財政の早期健全化の基本方針

四実質赤字額がある場合にあっては、一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策

五連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては、それぞれの比率を早期健全化基準未満とするための方策

六各年度ごとの前二号の方策に係る歳入及び歳出に関する計画

七各年度ごとの健全化判断比率の見通し

八前各号に掲げるもののほか、財政の早期健全化に必要な事項

3財政健全化計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。

(財政健全化計画の策定手続等)

第5条

別タブ ↗

財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。

2地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。

3前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

4都道府県知事は、毎年度、第二項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5総務大臣は、毎年度、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(財政健全化計画の実施状況の報告等)

第6条

別タブ ↗

財政健全化計画を定めている地方公共団体(以下「財政健全化団体」という。)の長は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市の長にあっては総務大臣に、市町村及び特別区の長にあっては都道府県知事に当該財政健全化計画の実施状況を報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その要旨を総務大臣に報告しなければならない。

2都道府県知事は、毎年度、前項前段の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

3総務大臣は、毎年度、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(国等の勧告等)

第7条

別タブ ↗

総務大臣又は都道府県知事は、前条第一項前段の規定による報告を受けた財政健全化団体の財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該財政健全化団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。

2総務大臣は、前項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するものとする。

3都道府県知事は、第一項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4財政健全化団体の長は、第一項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政健全化団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政健全化団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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