株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令
この条文の基本情報
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- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の法令番号は平成十九年政令第百七十六号です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の法令種別は政令です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の公布日は平成19年6月1日です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令は全 2 条です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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