株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令 本文
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令本文は、日本の株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令本文の条文原文は「株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の公布日は平成19年6月1日です。
- 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令(平成十九年政令第百七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000176 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令(平成十九年政令第百七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000176/main
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。