救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第八条第二項の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により補助する額(救急医療用ヘリコプターの運航に関する費用等を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令
この条文の基本情報
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- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令の法令番号は平成十九年政令第百九十二号です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年6月27日です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令は全 2 条です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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