救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令 本文
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第八条第二項の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同条第一項の規定により補助する額(救急医療用ヘリコプターの運航に関する費用等を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令本文は、日本の救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令本文の条文原文は「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第八条第二項の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同条第一項の規定…」で始まります。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成19年6月27日です。
- 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000192 - 本サイト収録
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000192/main
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