総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
2参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
3参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
総合海洋政策本部に、参与会議を置く。
2参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。
3参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。
4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
2参与は、再任されることができる。
3参与は、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。
この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)