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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総合海洋政策本部令

  • 平成十九年政令第二百二号・政令・公布 平成19年7月6日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合海洋政策本部令の法令番号は平成十九年政令第二百二号です。
  2. 総合海洋政策本部令の法令種別は政令です。
  3. 総合海洋政策本部令の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 総合海洋政策本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合海洋政策本部令は全 5 条です。
  6. 総合海洋政策本部令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(参与会議)別タブで開く ›

総合海洋政策本部に、参与会議を置く。

2参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。

3参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。

4参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条(参与の任期等)別タブで開く ›

参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

2参与は、再任されることができる。

3参与は、非常勤とする。

附則
本文附則

この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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