総合海洋政策本部令 第2条(参与の任期等)
- 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.参与は、再任されることができる。
- 3.参与は、非常勤とする。
この条文の基本情報
参与の任期等とは何ですか?
定義参与の任期等とは、総合海洋政策本部令第2条に定められた規定で、「参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合海洋政策本部令第2条(参与の任期等)は、日本の総合海洋政策本部令に含まれる条文です。
- 総合海洋政策本部令第2条の条文原文は「参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 総合海洋政策本部令の公布日は平成19年7月6日です。
- 総合海洋政策本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合海洋政策本部令第2条の前の条は総合海洋政策本部令第1条です。
- 総合海洋政策本部令第2条の次の条は総合海洋政策本部令第3条です。
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- 正式書式
総合海洋政策本部令(平成十九年政令第二百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000202 - 本サイト収録
総合海洋政策本部令(平成十九年政令第二百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000202/2
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