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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総合研究開発機構法を廃止する法律施行令

  • 平成十九年政令第二百五十一号・政令・公布 平成19年8月8日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第二百五十一号です。
  2. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令は全 3 条です。
  6. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(組織変更の登記)別タブで開く ›

総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「法」という。)附則第九条第一項の規定により組織変更後財団法人についてする設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一組織変更計画書

二寄附行為

三資産の総額を証する書面

四理事の資格を証する書面

五法附則第七条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六法附則第八条第一項の規定による催告をしたこと及び同条第二項の請求をした政府以外の出資者があるときは、当該請求をした者に対し当該請求に係る払戻しをしたことを証する書面

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第四十七条第一項、第七十六条及び第七十八条の規定は、法附則第九条第一項の登記について準用する。この場合において、商業登記法第四十七条第一項中「会社」とあるのは「組織変更後財団法人(総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)附則第四条第一号に規定する組織変更後財団法人をいう。以下同じ。)」と、同法第七十六条中「株式会社が」とあるのは「総合研究開発機構法を廃止する法律による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の規定による総合研究開発機構(以下「機構」という。)が」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、「会社成立」とあるのは「機構成立」と、「株式会社の商号」とあるのは「機構の名称」と、同法第七十八条第一項中「株式会社」とあるのは「機構」と、「組織変更後の持分会社」とあるのは「組織変更後財団法人」と、同条第二項中「申請書の添付書面に関する規定は、株式会社」とあるのは「機構」と、「前項」とあるのは「解散」と、「適用しない」とあるのは「解散の事由を証する書面の添付を要しない」と読み替えるものとする。

第2条(貸付金の償還方法等)別タブで開く ›

法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

2政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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