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総合研究開発機構法を廃止する法律施行令 第2条(貸付金の償還方法等)

  1. 法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。)の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
  2. 2.政府は、組織変更後財団法人が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還をすべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
  3. 3.政府は、前項に規定する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

この条文の基本情報

貸付金の償還方法等とは何ですか?

定義貸付金の償還方法等とは、総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第2条に定められた規定で、「法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第2条(貸付金の償還方法等)は、日本の総合研究開発機構法を廃止する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第2条の条文原文は「法附則第十一条第一項の規定による貸付金(以下単に「貸付金」という。」で始まります。
  3. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第2条の前の条は総合研究開発機構法を廃止する法律施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合研究開発機構法を廃止する法律施行令(平成十九年政令第二百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000251
  • 本サイト収録総合研究開発機構法を廃止する法律施行令(平成十九年政令第二百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000251/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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