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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令

  • 平成十九年政令第二百八十八号・政令・公布 平成19年9月14日・本則1条/附則1条
  • 略称:競輪法第三十九条第一項の期間を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令の法令番号は平成十九年政令第二百八十八号です。
  2. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令の公布日は平成19年9月14日です。
  4. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令は全 2 条です。
  6. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則

この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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