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自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令 本文

自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令本文は、日本の自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令に含まれる条文です。
  2. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令本文の条文原文は「自転車競技法第三十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令の公布日は平成19年9月14日です。
  4. 自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令(平成十九年政令第二百八十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000288
  • 本サイト収録自転車競技法第三十九条第一項の期間を定める政令(平成十九年政令第二百八十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000288/main

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