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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

  • 平成十九年内閣府令第四号・省令・公布 平成19年1月4日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令番号は平成十九年内閣府令第四号です。
  2. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成19年1月4日です。
  4. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は全 2 条です。
  6. 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

附則
本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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