防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 本文
防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文は、日本の防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令に含まれる条文です。
- 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文の条文原文は「防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。」で始まります。
- 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十九年内閣府令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002004 - 本サイト収録
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十九年内閣府令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002004/main
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