不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
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- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十九年内閣府令第五号です。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成19年1月4日です。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は全 4 条です。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
本文附則
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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