防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 本文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令本文は、日本の防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令に含まれる条文です。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、防衛省の所管…」で始まります。
- 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成19年1月4日です。
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- 正式書式
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十九年内閣府令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002005 - 本サイト収録
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十九年内閣府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002005/main
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