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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

  • 平成十九年内閣府令第十四号・省令・公布 平成19年1月24日・本則1条/附則1条
  • 略称:道州制特区法施行規則・道州制特区推進法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年内閣府令第十四号です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月24日です。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則は全 2 条です。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。

附則
本文附則

この府令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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