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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 本文

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則本文は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則本文の条文原文は「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月24日です。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002014
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002014/main

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