道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 本文
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則の公布日は平成19年1月24日です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002014 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002014/main
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