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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令

  • 平成十九年内閣府令第七十一号・省令・公布 平成19年9月20日・本則5条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第七十一号です。
  2. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の公布日は平成19年9月20日です。
  4. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令は全 8 条です。
  6. 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
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第1条(銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)別タブで開く ›

日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第六十四条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二行おうとする業務の内容を記載した書面

三日本郵政株式会社及びその子会社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面

四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第2条(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)別タブで開く ›

日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面

三日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面

四当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面

五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第3条(銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)別タブで開く ›

日本郵政株式会社は、法第六十六条第一項後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二当該届出に係る国内の会社の商号又は名称及び業務の内容を記載した書面

三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第4条(保険持株会社である場合における兼業業務の届出)別タブで開く ›

日本郵政株式会社は、法第六十七条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二行おうとする業務の内容を記載した書面

三日本郵政株式会社及びその子会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)に関する次に掲げる書面

四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第5条(保険持株会社である場合における子会社設立等の届出)別タブで開く ›

日本郵政株式会社は、法第六十八条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面

三日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面

四当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面

五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

附則
本文附則

この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日等)

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

2この府令は、法第八条に規定する移行期間の末日限り、その効力を失う。

第1条附則(施行期日)

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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