日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 第2条(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)
- 日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
- 三日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
- 四当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
- 五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
この条文の基本情報
銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出とは何ですか?
定義銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出とは、日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第2条(銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)は、日本の日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第2条の条文原文は「日本郵政株式会社は、法第六十五条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の公布日は平成19年9月20日です。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第2条の前の条は日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第1条です。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第2条の次の条は日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成十九年内閣府令第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002071 - 本サイト収録
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成十九年内閣府令第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002071/2
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。