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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令

  • 平成十九年総務省令第五十一号・省令・公布 平成19年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の法令番号は平成十九年総務省令第五十一号です。
  2. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の法令種別は省令です。
  3. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令は全 2 条です。
  6. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

一恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者(傷病者遺族特別年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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