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恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令 本文

  1. 恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
  2. 一恩給権者の死亡を支給事由とする扶助料権者(傷病者遺族特別年金を受ける権利を有する者を含む。以下同じ。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  3. 二扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令本文は、日本の恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令に含まれる条文です。
  2. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令本文の条文原文は「恩給法第十八条の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。」で始まります。
  3. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令(平成十九年総務省令第五十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008051
  • 本サイト収録恩給法第十八条の規定による充当を行うことができる場合を定める総務省令(平成十九年総務省令第五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008051/main

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