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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則

  • 平成十九年国土交通省令第七十二号・省令・公布 平成19年7月19日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年国土交通省令第七十二号です。
  2. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年7月19日です。
  4. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則は全 5 条です。
  6. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(安全水域への入域の許可の申請)別タブ ↗

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により安全水域への入域の許可を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一安全水域に入域する者に係る運転免許証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券、船員手帳その他の身分を証する書類の写し

二船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の写し及び安全水域における船舶の航行経路を示す図面(船舶により安全水域に入域する場合に限る。)

2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、安全水域への入域について当該安全水域に係る海洋構築物等の管理者の同意を得ていることを証する書類その他の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

3第一項の規定による申請書の提出は、国土交通大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の入域に関し一括して行うことができる。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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