海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則 第2条(許可証)
国土交通大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則第2条(許可証)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「国土交通大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付する。」で始まります。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則の公布日は平成19年7月19日です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則第2条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800072 - 本サイト収録
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800072/2
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