この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令
この条文の基本情報
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- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の法令番号は平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号です。
- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の法令種別は省令です。
- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の公布日は平成19年8月21日です。
- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令は全 4 条です。
- 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第三十六条第一項第二号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
2前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第三十六条第一項第一号の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。
法第三十六条第一項第二号の主務省令で定める回数は、三百回とする。
附則
本文附則
この命令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
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