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周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令 第1条(用語)

この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令第1条(用語)は、日本の周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の公布日は平成19年8月21日です。
  4. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令第1条の次の条は周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令(平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001FFA003
  • 本サイト収録周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令(平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001FFA003/1

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