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生物多様性基本法 第二章 生物多様性戦略

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生物多様性基本法第二章 生物多様性戦略は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 生物多様性基本法第二章 生物多様性戦略が属する生物多様性基本法の法令番号は平成二十年法律第五十八号です。
  3. 生物多様性基本法の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 生物多様性基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(生物多様性国家戦略の策定等)

第11条

政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性国家戦略」という。)を定めなければならない。

2生物多様性国家戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策についての基本的な方針

二生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標

三生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

四前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3環境大臣は、生物多様性国家戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、前項の規定により生物多様性国家戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、生物多様性国家戦略を公表しなければならない。

6前三項の規定は、生物多様性国家戦略の変更について準用する。

(生物多様性国家戦略と国の他の計画との関係)

第12条

生物多様性国家戦略は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。

2環境基本計画及び生物多様性国家戦略以外の国の計画は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関しては、生物多様性国家戦略を基本とするものとする。

(生物多様性地域戦略の策定等)

第13条

都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(以下「生物多様性地域戦略」という。)を定めるよう努めなければならない。

2生物多様性地域戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一生物多様性地域戦略の対象とする区域

二当該区域内の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標

三当該区域内の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策

四前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3都道府県及び市町村は、生物多様性地域戦略を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に当該生物多様性地域戦略の写しを送付しなければならない。

4前項の規定は、生物多様性地域戦略の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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