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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第四章 名誉の回復及び死没者の追悼

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第四章 名誉の回復及び死没者の追悼は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第四章 名誉の回復及び死没者の追悼が属するハンセン病問題の解決の促進に関する法律の法令番号は平成二十年法律第八十二号です。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

国は、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、ハンセン病の患者であった死没者に対する追悼の意を表するため、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨に係る改葬費の遺族への支給その他必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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