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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令

  • 平成二十年政令第百九十六号・政令・公布 平成20年6月13日・本則5条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の法令番号は平成二十年政令第百九十六号です。
  2. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成20年6月13日です。
  4. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令は全 11 条です。
  6. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
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第1条(課税物件)別タブで開く ›

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。

一法の別表第二八二〇・一〇号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項において「電解二酸化マンガン」という。)

二中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)

三平成二十年九月一日から令和十一年二月二十五日までの期間

2この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。

第2条(税率)別タブで開く ›

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第二項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、三十四・三パーセント)とする。

第3条(提出書類)別タブで開く ›

税関長は、電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該電解二酸化マンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。

2特定電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)の作成した当該特定電解二酸化マンガンの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。

3関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と、「原産地証明書」とあるのは「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。

第4条(関税法の適用)別タブで開く ›

特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。

第5条(還付の計算期間等)別タブで開く ›

特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年九月一日から翌年八月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項に規定する特定貨物のうちオーストラリアを原産地とするものに係る関税定率法第八条及び旧令の規定により課された不当廉売関税の同条第三十二項の規定による還付の請求については、旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。

本文附則

この政令は、平成三十一年三月五日から施行する。

2この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項に規定する特定貨物のうちスペイン又は南アフリカ共和国を原産地とするものに係る旧令の規定により課された不当廉売関税の関税定率法第八条第三十二項の規定による還付の請求における電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第五条の規定の適用については、同条中「翌年八月三十一日まで」とあるのは、「翌年八月三十一日まで(平成三十年九月一日から平成三十一年八月三十一日までにあっては、平成三十年九月一日から平成三十一年三月四日まで)」とする。

本文附則

この政令は、令和六年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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