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電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第二項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、三十四・三パーセント)とする。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、四十六・五パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG…」で始まります。
  3. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成20年6月13日です。
  4. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の前の条は電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条です。
  6. 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の次の条は電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000196
  • 本サイト収録電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000196/2

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